司法書士の紹介

初めまして、司法書士の浅井将太です。当事務所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。東京の司法書士事務所で3年ほどお世話になり、令和8年5月、岩手県盛岡市にて念願の事務所開業を迎えることが出来ました。

自己紹介の代わりに、相続業務中心の事務所にしようと決めた経緯を語らせてください。私は司法書士試験合格後、前述の東京都文京区の事務所で修業させてもらいました。そこでは、相続手続をはじめ不動産決済・商業登記・債務整理など司法書士が行うほぼ全ての業務を幅広く手掛けていましたが、おかげで多くの貴重な経験をすることが出来ました。
そんな経緯もあり、独立計画を立てている当初は、私も全ての業務を取り扱う事務所にするつもりでした。せっかく学んだ経験を活かしたかったですし、出来るだけ多種多様の需要に応えたいと考えていたからです。

そんな最中、祖母の相続問題が発生しました。私の母も相続人の一人だったので、母の相談を受けながら他の親戚(相続人)への連絡や遺産分割協議などの手続を進めました。その結果、手続自体は無事に終わったのですが、そこで感じたことは「相続手続ってこんなに大変なのか…」ということです。疎遠になっている親戚への連絡、故人の対する相続人各自の想いは正に十人十色で、単なる手続では割り切れない「感情」に寄り添う必要があります。

「これは片手間に出来るような業務じゃないな」と実感しました。自身の親族の相続問題でさえこれだけ神経を使うのだから、血のつながりが無い依頼者者様が相手だと尚更でしょう。それならいっそのこと相続専門の事務所にしよう、と方針を改めることにしました。

また、現在の日本の民法(相続法)は、旧来の画一的な家族モデルを前提としており、多様化する現代社会のライフスタイルに必ずしも適合していません。例えば、高齢化に伴う認知症による資産凍結や、子のないご夫婦、おひとりさまの資産承継など、民法が定める「法定相続」の枠組みだけでは、故人の真の想いを実現できず、残された大切な方を守りきれないケースが多々あります。

この「法律と現実のズレ」を埋める解決策として、家族信託という制度があります。認知症対策から死後の承継まで、民法では対応しきれない柔軟な財産管理・相続対策のオーダーメイドができる、正に現代社会に必要不可欠な制度です。「相続専門を名乗る以上、家族信託は絶対に覚えなければならない」と確信した私は、一般社団法人家族信託普及協会の「家族信託専門士」の研修、認定を受けました。

長文失礼いたしました。
ここまで書いたとおり、当事務所では「相続」及び「家族信託」を中心業務とし、市民の皆様のお役に立ちたいと思っています。よろしくお願いいたします。