家族信託

家族信託とは?

家族信託とは、ご自身の財産を、信頼できるご家族に託し、あらかじめ定めた目的に沿って管理・処分してもらう仕組みです。たとえば、親が所有する預貯金や不動産について、元気なうちに子どもを受託者として信託契約を結んでおくことで、将来、親の判断能力が低下した場合でも、子どもが契約内容に従って財産管理を続けることができます。家族信託では、財産を託す人を「委託者」、財産を管理する人を「受託者」、財産から利益を受ける人を「受益者」といいます。

親が委託者兼受益者となり、子どもが受託者となる形が典型例です。家族信託は、生前の財産管理と将来の財産承継を一体的に設計できる点に特徴があります。ただし、すべてのご家庭に必要な制度ではないため、財産の内容やご家族の状況に応じて検討することが大切です。

家族信託の適用場面

① 認知症による資産凍結の防止

認知症などにより判断能力が低下すると、不動産の売却や賃貸、預貯金の管理などが難しくなることがあります。例えば、親名義の不動産を売却して施設費用に充てたい場合でも、本人が契約内容を理解して判断できない状態では、手続が進められない可能性があります。家族信託を利用して、元気なうちに子どもを受託者として財産管理を任せておけば、将来判断能力が低下した場合でも、契約内容に従って財産を管理・処分できるように備えることができます。

② 高齢夫婦の財産管理

高齢の夫婦の場合、夫婦のどちらか一方が一家の資産を担っているケースが多々あります(ここでは、夫を例に説明します)。一家の大黒柱である夫が認知症や病気になってしまったら、家庭の資産が凍結するだけでなく、自身が亡くなった後に残された妻の財産管理という問題が出てきます。このような場合、夫を委託者兼受益者、子供を受託者として信託契約を結び、夫の死亡後は残された妻を第2受益者と定めておくことで、子供が引き続き財産を管理し、妻の生活費や介護費用などに活用できる仕組みを作ることができます。

③ 配偶者の親族に財産が渡るのを阻止する

夫Aが前妻Bと離婚し、その後にCと再婚したというケースを考えてください。この時に、Bとの間には子供aがいるが、Cとの間には子供がいないという場合、Cの老後の生活を考えて全ての財産を相続させたとします。そうすると、Cの相続が発生した場合(2次相続)、その財産はCの兄弟姉妹にいくことになります。Aとしては、Cの死後は子供であるaに財産を相続させたいと思っています。

これを実現するための方策としては、Cにあらかじめ「私の財産は全てaに相続する」という内容の遺言書を書いてもらうという方法が考えられますが、遺言は簡単に書き直したり撤回が出来てしまいます。

このような時、下記のようなスキームで家族信託を組むことで、aに確実に財産を渡すことが出来ます。
・委託者兼受益者 A
・受託者   a
・第2受益者 C
・帰属権利者 a

④ 共有不動産の管理・処分

不動産を複数人で共有している場合、売却や大規模修繕、賃貸借契約などの場面で共有者全員の協力が必要になることがありますが、共有者の一人が認知症になったり、遠方に住んでいて音信不通になってしまったら手続が出来ません。そんなケースに備え、家族信託を利用して共有者の持分を予め信頼できる受託者に託しておくことで、将来の管理や処分を円滑に進めやすくなります。

⑤ 事業承継対策

会社経営者の場合、認知症や急な体調悪化により、株式や事業用財産の管理・承継に支障が出ることがあります。特に、中小企業では、代表者個人が自社株式や重要な不動産を所有しているケースも少なくありません。
家族信託を利用すると、後継者に議決権行使や財産管理を任せる仕組みを設計することが出来ます。将来の経営承継を見据えて、誰にどの財産を託すのか、どのタイミングで承継させるのかを検討することが大切です。

家族信託のデメリット

ここまで述べたように、家族信託は、財産管理や資産承継において民法(相続法)の規定だけでは対応できない場面におけるとても有効な制度ですが、万能薬ではありません。それどころか、かえって家族間のトラブルや税務上の不利益につながることもあります。家族信託を検討する際は、メリットだけでなく、以下の点も踏まえた上で慎重に判断することが大切です。

①財産を託せる家族・親族が必要

家族信託では、大切な財産の管理を家族や親族に託すことになります。そのため、財産管理を安心して任せられる受託者がいない場合には、制度の利用が難しくなります。当事務所では、信託契約書作成において、「委託者兼受益者」「受託者」「後継受託者」と最低でも3名の関与を条件とさせていただいております。

②家族間トラブルの原因になることがある。

家族信託は、家族間の信頼関係を前提とする制度です。すでに家族仲が悪い場合や、財産をめぐる争いがある場合には、かえって不満や疑念を招き、トラブルの原因となることがあります。

③節税対策にはならない

家族信託は、主に財産管理や承継対策のための制度であって、相続税の節税効果はありません。
相続税の節税対策としては、生前贈与・生命保険・資産組換・養子縁組などがあります。詳細は税理士にご相談ください。

④個人の収益物件との損益通算ができない

信託したアパート等の収益不動産で損失が生じた場合、個人で所有する他の収益不動産の所得と損益通算できません。
ですから、収益不動産を信託する際は、税務上の取扱いも含めて慎重な検討が必要です。